1.原則として、敷地が、公道(4m幅以上)に接していること。
また、その公道に、湯沢市の水道管が施設されていること。
2.原則として、敷地内に、自動車2台分以上のスペースが有ること。 |
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1.原則として、建物の構造体(柱や基礎など)が、極端に痛んでいないこと。
2.原則として、昭和57年以降の建物であること(新耐震基準を満たしていること。)
3.原則として、買取対象物件は、一般住宅とし、店舗や店舗併用住宅は、除きます。
4.原則として、シロアリなどの害虫被害に、あっていないこと。
5.原則として、床が傾いていない建物であること。 |
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1.土地建物に、抵当権が付いている場合、それら抵当権を抹消できること。
(住宅ローンの残債などが有る場合には、当社にご相談下さい。)
2.雪下ろし等の時に、下ろした雪を置いておけるスペースを、敷地内に確保できること。
3.事故物件で無いこと。
4.前面道路に、除雪車が通ること。 |
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南台、若葉町、西愛宕町、愛宕町の一部、千石町の一部、万石、中野、西新町の一部、
岡田町、清水町、両神、元清水、鶴館、前島、沖田、祝田、杉沢の一部、倉内の一部、
羽後町西馬音内の一部 |
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