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中古住宅の売り方・買い方

購入のためのQ&A

得する買い方購入に伴う費用購入までの流れ購入のためのQ&A
自己資金がまったくないのですが、全額を借入れすることはできますか?
一般的に、物件売買価格の1〜2割程度を、自己資金としてご用意頂くのが理想的です。
しかし、昨今、物件価格以外にも、銀行の諸経費やリフォーム代金も含めて全額借入れできる場合ようになった為、自己資金が無くても購入できるようになりました。
当社では、住宅ローンのご紹介・アドバイスもしておりますので、気兼ねなくお尋ね下さい。

購入前に、その物件の売却理由などを教えてもらえるのですか?
当社では、売却理由なども含め、売り主様から聞き取りなどで得た情報を、出来る限り買い主様にもお伝えしております。
ただし、個人情報保護法の遵守や正当な理由が有る場合には、お知らせできない部分も有ることをご了承願います。

仲介手数料について詳しく教えて下さい。
不動産売買が成立した際に、不動産業者に支払う手数料のことです。
当然ですが、売買契約が成立しなかった場合、仲介手数料は一切発生致しません。
仲介手数料の計算は、下記の通りです。

売買価格×3.15%+6.3万円  

例えば、1500万円の中古住宅を購入した場合の仲介手数料は
1500万円×3.15%+6.3万円=535,500円(税込)になります。

また、手数料の支払いは、原則として売買契約時に半額、物件の引き渡し時に残りの半額をお支払いいただきます。

収入印紙について詳しく教えて下さい。
不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。
売買代金により収入印紙の額が決められています。

100万円超〜500万円以下 2,000円
500万円超〜1,000万円以下 10,000円
1,000万円超〜5,000万円以下 15,000円
5,000万円超〜10,000万円以下 45,000円

例えば、1500万円の中古住宅を購入する際の不動産売買契約書に貼付する収入印紙の額は、15,000円となります。

住み替えをしたいのですがどうすればいいですか?
本来であれば、新しい物件を購入し、引越しをした後、今までの物件を売却するのが、一番望ましい住み替えの方法です。しかし、今のお住まいに住宅ローンが残っている場合は、そのようにいかないのが現状です。
その場合は、今のお住まいを先に売却することを一番に考え、一時的にアパートや貸家に引越しをしてから、じっくり時間をかけ次の物件を探すのが得策です。

気に入った物件が、予算内に収まらない場合は?
購入の意思があり、気に入った物件が予算内に収まらない場合は、購入希望価格を当社にお伝え下さい。
物件価格との差に、著しい開きが有る場合は難しいのですが、そうでない場合、当社が売り主様に価格面でのご相談を致します。それによって、ご了解を頂き、売買契約が成立となる場合もございます。

重要事項説明書について教えて下さい。
契約前に物件にかかわる重要な事項を説明するものです。
これらについては、宅地建物取引主任者の資格をもつ当社スタッフによって説明を行います。

不動産売買契約書について教えて下さい。
不動産売買契約は、不動産売買契約書を用いて締結されます。この不動産売買契約書には、取引内容や当事者の権利・義務などが明記されており、安全で確実な売買契約の成立を目的とするものです。
この不動産売買契約書に、売り主様・買い主様双方が署名押印し、買い主様が手付金を支払って売買契約が成立します。

固定資産税清算金について教えて下さい。
固定資産税は、毎年1月1日現在に於いて、不動産を所有している人に対して掛かってくる税金です。その為、年の途中で不動産を購入した買い主様は、既に1年分の固定資産税を納めている売り主様に対して、不動産購入(所有)後の固定資産税を月割りにし、清算しなければなりません。
例えば、9月下旬に物件の引き渡し(所有権移転)が行われた場合、買い主様は10〜12月(3ヶ月)分を、売り主様に固定資産税清算金として支払うことになります。


※更に詳しくお聞きになりたい方や、ご質問の有る方には、メールにてお答えしております。
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