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まず最初に、売却したい物件の詳細をお聞かせ下さい。
その際に、その物件の詳しい内容が分かる書類が揃っていますと、よりスムーズなご相談ができます。
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売却したい物件が、どれくらいの価格で売却が可能かを、当社が現地の調査・査定を行い、査定価格を算出致します。(査定価格は、後日お客様へお知らせ致します。)
査定価格とは、あくまでもお客様ご自身が売却価格をお決めになる際に、参考として頂く為の価格のことを言います。従って、必ずしもその査定どおりの価格でなければ、売却ができないと言う事ではありません。
尚、当社が行う現地調査・査定等の費用は、かかりません。
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売却価格が決まりましたら、当社と媒介(仲介)契約を結んで頂きます。
これによって、当社は正式にお客様から売却の仲介を依頼された事になります。
その際に、売却したい物件が現在空き家の場合には、購入希望者様をご案内する関係上、本鍵を一本、預からせて頂きます。
尚、媒介(仲介)契約自体に費用はかかりません。
※媒介契約には、専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3種類があります。当社では、お客様に有利な“専任媒介”をお勧めしております。
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新聞折込広告、インターネット、店頭チラシ、オープンハウス等にて早期に売却できるよう販売営業活動を行います。
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見学希望のお客様がいる場合、当社が現地にて物件のご案内を致します。
また、今現在、売り主様がその物件にお住まいの場合、ご案内前にご都合を伺ってから、その日程を決めさせて頂きます。
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売却したい物件対して、購入をご希望のお客様から「購入のお申し込み」があった場合、当社から売り主様にご連絡致します。
当社は、売り主様・買い主様双方の仲介役として、細かな条件の取りまとめをしながら、売買契約の準備を進めさせて頂きます。
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売り主様は、重要事項説明書と不動産売買契約書の内容をご確認の上、署名押印し、買い主様より手付金を受け取ります。
また、その売却物件に住宅ローンが残っている場合、売り主様はローン契約を結んでいる金融機関に連絡し、抵当権抹消の手続きに入って頂きます。
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| ●契約時に必要なもの |
| 印 鑑 |
実 印 |
| 手付金の領収書 |
買い主様から受領する手付金に対しての領収書。 |
| 収入印紙 |
売買契約書に貼付する印紙(売買金額により異なります。) |
| 仲介手数料 |
当社への手数料(原則として、半額)。 |
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お引渡し日が確定したら、売り主様はそれまでに引越しをしなければなりません。
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売り主様は、買い主様から残代金(売買金額から手付金を差し引いた残りの代金)を受け取ります。
同時に、売り主様は、買い主様に、鍵や所有権移転登記に必要な書類(権利書、印鑑証明、住民票)、抵当権抹消証書(抵当権抹消登記の費用は売り主様負担)などを引渡して、不動産売買契約はすべて終了となります。
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| ●引越し時に必要なもの |
| 印 鑑 |
実 印 |
| 残代金の領収書 |
売買金額から手付金を引いた代金のへの領収書。 |
| 固定資産税精算金の領収書 |
固定資産税を月割りして買い主様から受領した分の領収書。 |
| 仲介手数料 |
当社への手数料(原則として、残り半額)。 |
| 印鑑証明書・住民票・権利書 |
所有権移転登記に必要。 |
| 抵当権抹消証書 |
抵当権抹消登記に必要。 |
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不動産を売却した翌年の2月中旬から3月中旬までに、税務署にて確定申告を行うことで売却時の譲渡所得税が控除される場合があります。
詳しくは各市町村管轄の税務署にお問い合わせ下さい。
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※更に詳しくお聞きになりたい方や、ご質問の有る方には、メールにてお答えしております。
お気軽にお問い合わせ下さい。 メールでのお問い合せは、こちらから…
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