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物件を売りたい時の価格の査定はお金がかかりますか? |
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費用は頂きません。今すぐ売却の予定のない方でもお気軽にご依頼ください。
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売却価格はどうやって決めるのですか? |
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査定価格(周辺の取引事例)に基づき、当社は売り主様とご相談をさせて頂きますが、最終的に、売り主様が売却価格を決めるケースが一般的です。
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売却相談の前に準備する書類はありますか? |
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売却相談は、予め所有不動産の詳細が分かる書類を準備して頂くと、相談がスムーズに進みます。
・ 土地・建物の権利証 又は 土地・建物の謄本
・ 土地の測量図面
・ 確認申請等の建物の図面
・ 固定資産税の明細書
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売却するときローン残高より売値が安かったらどうなりますか? |
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差額を現金で用意するか、別のローンで組みなおしをする必要があります。
ロ−ンの組み直しなどについても、分かり易くアドバイスやご提案などをさせて頂きます。
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売却期間に、長い時間をかければ高く売れると言うことはあるのですか? |
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売買に時間が掛かりすぎると、売れ残り等のマイナスのイメージが出ることがあります。
一概には言えませんが、時間を掛けすぎてしまった場合、かえって物件の価格が下がってしまう傾向にあります。
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近所に知られないで売却することはできますか? |
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可能です。
その場合、当社は物件が特定されるような情報(外観写真、地図等、売物件の看板等)を公開せず、販売活動を行います。その為、売却までに通常より時間がかかる事もございます。
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媒介(仲介)契約とは何ですか? |
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媒介契約とは、住まいを売却する際に売り主様が、不動産業者に依頼する契約のことです。
媒介契約は、その内容により、『一般媒介契約』 『専任媒介契約』 『専属専任媒介契約』 の3種類に分類されます。いずれの媒介契約にも費用はかかりません。
媒介契約内容の違いについては下記の通りです。
・一般媒介契約
目的物件の売買の媒介を、当社以外の不動産会社に重ねて募集のお願いをすることができます。ご自分で探された相手と契約することも可能です。
・専任媒介契約
目的物件の売買の媒介を、当社以外の不動産会社に重ねて募集のお願いをすることができません。ただし、ご自分で探された相手と契約することは可能です。
・専属専任媒介契約
目的物件の売買の媒介を、当社以外の不動産会社に重ねて募集のお願いをすることができません。また、ご自分で探された相手と契約することもできません。
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仲介手数料について詳しく教えて下さい。 |
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不動産売買が成立した際に、不動産業者に支払う手数料のことです。
当然ですが、売買契約が成立しなかった場合、仲介手数料は一切発生致しません。
仲介手数料の計算は、下記の通りです。
売買価格×3.15%+6.3万円
例えば、1500万円の中古住宅を購入した場合の仲介手数料は、
1500万円×3.15%+6.3万円=535,500円(税込)になります。
また、手数料の支払いは、原則として売買契約時に半額、物件の引き渡し時に残りの半額をお支払いいただきます。
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収入印紙について詳しく教えて下さい。 |
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不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。
売買代金により収入印紙の額が決められています。
| 100万円超〜500万円以下 |
2,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 |
10,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 |
15,000円 |
| 5,000万円超〜10,000万円以下 |
45,000円 |
例えば、1500万円の中古住宅を売却する際の不動産売買契約書に貼付する収入印紙の額は、15,000円となります。
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住み替えをしたいのですがどうすればいいですか? |
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本来であれば、先に新しい物件を購入し、お引越し後に今までの物件を売却するのが一番望ましい住み替えの方法です。
しかし、今の物件に住宅ローンが残っている場合は、そのようにいかないのが現状です。
その場合は、今お住まいの物件を先に売却することを一番に考え、一時的にアパートや貸家にお引越しをしてから、じっくり時間をかけ次の物件を探すのが得策です。 |
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重要事項説明書について教えて下さい。 |
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契約前に物件にかかわる重要な事項を説明するものです。
これらについては、宅地建物取引主任者の資格をもつ当社スタッフによって説明を行います。
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不動産売買契約書について教えて下さい。 |
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不動産売買契約は、不動産売買契約書を用いて締結されます。この不動産売買契約書には、取引内容や当事者の権利・義務などが明記されており、安全で確実な売買契約の成立を目的とするものです。
この不動産売買契約書に、売り主様・買い主様双方が署名押印し、買い主様が手付金を支払って売買契約が成立します。
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固定資産税清算金について教えて下さい。 |
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固定資産税は、毎年1月1日現在に於いて、不動産を所有している人に対して掛かってくる税金です。その為、年の途中で不動産を売却した売り主様が、既に1年分の固定資産税を納めている場合、買い主様は、不動産購入(所有)後の固定資産税を月割りにし、売り主様に清算しなければなりません。
例えば、9月下旬に物件の引き渡し(所有権移転)が行われた場合、売り主様は10〜12月(3ヶ月)分を、買い主様から固定資産税清算金として受け取ることになります。
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